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  • Tomoko Nakao

    リース会計の基本と実務ポイント

    米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。

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  • Naoko Lech

    親会社からのManagement Fee、
    その請求書で税務調査に耐えられますか?

    親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。

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イリノイ州80/20ルールとは?日本親会社を持つ米系子会社が注意すべき州税リスクを徹底解説

イリノイ州で事業を展開する日本親会社の子会社にとって、「80/20ルール(Addback規定)」は見落としやすい重要論点です。イリノイ州では、2025年12月31日以降(2025年12月31日含む)に終了する事業年度の法人税申告を対象に新80/20ルールが適用されます。

本記事では、Illinois addback rule(イリノイ州加算規定)の基本から、日本企業に多いリスク、そして実務対応までを分かりやすく解説します。

イリノイ州80/20ルール(Addback規定)とは?

イリノイ州では、以下のような取引について注意が必要です:

海外関連会社(80%以上が米国外で活動)への支払いは、州税上「加算(Addback)」される可能性がある

つまり:

  • 連邦税では損金算入OK
  • しかしイリノイ州では課税所得に戻される(=税負担増)

対象となる主な費用:

  • 関連会社間利息(Intercompany Interest)
  • ロイヤルティ(Royalty / IP使用料)
  • 無形資産関連費用(技術料(Technical Fee)など)

よくあるケース別解説

① 関連会社間利息(グループ内ローン)

ケース:米国子会社が日本親会社から貸し付けを受け、利息を支払う

結論:原則、全額加算

② ロイヤルティ・IP使用料

ケース:米国子会社が日本親会社へロイヤルティを支払う

結論:原則、全額加算

③ 日米租税条約の影響

結論:租税条約は、州税には影響なし

よくある誤解:

  • 移転価格が適正だから利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 加算を避けるには、不十分
  • 源泉税を支払っているから 利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 無関係
  • 日本で課税されているから利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 無関係

加算を減らせる可能性がある例外

以下のケースでは、全額加算とならない可能性があります:

✔ 第三者借入に基づく資金

  • 銀行など外部からの借入をそのまま転貸している場合

結論:利息の一部のみ加算

✔ 第三者由来のIPコスト

  • IPを外部から取得している場合

結論: 原価相当部分は加算不要

✔ イリノイ州の連結申告に含ILまれる場合

  • 支払先の所得が州税上すでに課税対象となっている場合

結論:二重課税回避のため加算不要

✔ 不合理な結果となる場合(Unreasonable exception)

  • 実質的に同一所得が重複課税されるケース

結論:加算不要だが、「不合理性」を立証するのはかなり困難。

実務上の重要ポイント

上記のような海外関連会社への支払いがある場合は、下記のポイントが重要になります。

1. 原則は「全額加算」– まずは支払いは、加算される前提で検討することが重要です。

2. Arm’s Lengthでは不十分 – 移転価格が適正でも、州税では否認される可能性がかなり高いです。

3. トレーサビリティが鍵 – 例外適用には:資金の流れや、コストの裏付けのような明確な証拠が必須です。

チェックリスト:該当する場合は要対応

以下に当てはまる場合は、早期のレビューを推奨します:

  • 海外親会社・関連会社へ利息支払いがある
  • ロイヤルティ・IP費用がある
  • イリノイ州で事業活動を行っている

まとめ|イリノイ州80/20ルールのポイント

  • イリノイ州では外国関連会社への支払いは原則加算
  • 租税条約や移転価格では防げない
  • 例外はあるが限定的かつ証拠重視
  • 日本企業グループは特に影響が大きい

イリノイ州税の最適化をご検討の方は、CDH会計事務所にお気軽にご相談ください。

(本ニュースレターは2026年4月時点の税法・規則に基づいて作成しています。今後の法改正等にご注意ください。)

CDH CPA, PLLCは米国在住の日本人個人・ 法人のお客様向けに、 税務・ 監査(アシュランス) ・ 会計・ ビジネスコンサルティ ング・ IT・ 給与関連サービスを提供しています。 アメリカでの確定申告、 法人税、 会計処理、 監査対応などについてご相談がございましたら、 いつでもお問い合わせく ださい。

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