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  • Tomoko Nakao

    リース会計の基本と実務ポイント

    米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。

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  • Naoko Lech

    親会社からのManagement Fee、
    その請求書で税務調査に耐えられますか?

    親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。

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Cross-Border Tax

一般的な夏の活動が次回の確定申告に与える影響について

夏はまだ公式には始まっていませんが、夏のイベントや行事はすでに本格化しています。夏の楽しみを満喫している最中に税金のことを考える人は少ないかもしれませんが、納税者が次回の確定申告シーズンに向けて知っておくべき、税金に影響を及ぼす可能性のある一般的な活動がいくつかあります。IRSはTax Tip 2026-43でその例をいくつか挙げていますのでご紹介いたします。

サマー・デイキャンプ

納税者が子供をサマー・デイキャンプ(日帰りキャンプ)に参加させる場合、その費用は「児童・扶養親族介護控除」の対象となる可能性があります。

<参照>

Child and Dependent Care Credit https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-503

結婚

夏は結婚式のピークシーズンです。新婚夫婦は、今から2つの簡単なステップを踏んでおくことで、確定申告の手続きをよりスムーズに行うことができます。

  • まず、氏名変更があった場合は、社会保障局(Social Security Administration)にその旨を届け出てください。
  • 次に、住所変更があった場合は、米国郵便公社(USPS)、勤務先、およびIRS(米国歳入庁)に通知してください。

IRSへの郵送先住所を正式に変更するには、納税者はForm 8822に記入し提出する必要があります。詳細な手順については、同フォームの2ページ目をご参照ください。

<参照>

Form 8822 Change of Address https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8822

パートタイム/季節労働

夏の季節労働者やパートタイム労働者は、連邦所得税を納めるほどの所得を得ていない場合もありますが、次回の確定申告シーズンに申告を行うことが推奨されます。もしかすると還付金を受け取る権利があるかもしれません。パートタイムや季節労働に従事する方は、IRS.govにアクセスして、「誰が確定申告を行うべきか」についての詳細情報を確認することができます。

<参照>

Who should file a tax return:https://www.irs.gov/individuals/check-if-you-need-to-file-a-tax-return

また、副業(サイドハッスル)やギグワークを通じて夏に所得を得る納税者もいます。こうした方は、IRS.gov内の「ギグ・エコノミー税務センター(Gig economy tax center)」にアクセスし、ギグ・エコノミーへの参加が自身の税金にどのような影響を与えるかについて学ぶことができます。もし納税者が1年を通じて、商品やサービスの対価として決済アプリ経由で支払いを受け取った場合、それらの取引に関する「IRS Form 1099-K」が発行される可能性があります。詳細については、IRS.gov/1099k をご覧ください。

<参照>

Gig economy tax center https://www.irs.gov/businesses/gig-economy-tax-center

IRS gov/1099K https://www.irs.gov/businesses/understanding-your-form-1099-k

出張(ビジネス・トラベル)

子供たちは夏休みかもしれませんが、親(保護者)には通常、夏休みはありません。そして、出張(ビジネス・トラベル)は一年を通じて発生するものです。業務上の理由で自宅や主な勤務地を離れて出張する特定の納税者については、税務上の控除が適用される場合があります。数泊の出張であれ、夏の間ずっと続く長期出張であれ、出張を行う納税者にとって、ビジネス・トラベルに関連する税務ルールをしっかりと把握しておくことは非常に重要です。夏の休暇についても、その費用をどのように賄うかによっては、考慮すべき点が生じます。

夏の旅行費用を捻出するためにデジタル資産を売却した納税者は、「フォーム1099-DA」を受け取る可能性があるため、適切な記録を保管しておきましょう。

<参照>

Business travel expenses https://www.irs.gov/taxtopics/tc511

Form 1099-DA https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-da

以上

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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