「日本の口座だから米国の申告には関係ない」–そう思われる方も多いのですが、米国で税務申告を行う場合、日本の銀行口座や証券口座が申告対象になることがあります。
その際によく出てくるのが、FBAR(外国金融口座報告)とFATCA(海外金融資産報告)です。今回は、米国赴任者が知っておきたい海外口座申告の基本と注意点を解説します。
まず確認したい「自分も対象なのか?」
FBARやFATCAは、一部の資産家だけの制度ではありません。
米国で確定申告をしている駐在員、グリーンカード保有者、米国税務上の居住者など、多くの方に関係する可能性があります。つまり、「米国で税務申告をしているなら、日本の金融口座も確認する必要があるかもしれない」と考えるのがよいでしょう。
日本の銀行口座はいくらから申告が必要?
まずFBARは、海外金融口座を報告する制度です。正式名称はForeign Bank and Financial Accounts Reportといいます。
FBARの判定で重要なのは、「1口座ごと」ではなく「海外口座の合計額」で判断するという点です。
例えば、
• 普通預金:4,000ドル
• 定期預金:3,000ドル
• 証券口座:4,000ドル
の場合、合計残高は11,000ドルとなります。
年間を通じて一度でも合計残高が10,000ドルを超えれば、FBARの申告義務が発生する可能性があります。
「残高が少ない口座しか持っていないから大丈夫」と思っていても、複数口座を合算すると基準を超えるケースは珍しくありません。
銀行口座以外にも見落としやすい資産がある
FBARの確認でよくあるミスが、「銀行口座しか確認していない」というケースです。
実際には次のような資産についても確認が必要になることがあります。
• 会社の持株会
• 財形貯蓄制度
• 確定拠出年金(DC)
• iDeCo
• 積立型生命保険
• 日本以外の国に残っている金融口座
特に過去に海外駐在経験がある方は、以前赴任していた国の銀行口座をそのまま維持しているケースもあります。FBARやFATCAの対象は日本だけではなく、海外の金融口座全般です。また残高がゼロの口座も対象となります。
申告準備の際には、一度ご自身の金融資産を棚卸ししてみることをおすすめします。
配偶者や子どもの口座も要注意
配偶者やお子様名義の口座も、状況によっては報告対象となる場合があります。また、ご自身の名義ではなくても、署名権限を持っている海外口座についてはFBARの対象となるケースがあります。
FBARとFATCAは何が違う?
FBARと並んでよく登場するのがFATCAです。正式名称はForeign Account Tax Compliance Actといいます。個人の場合は、確定申告書(Form 1040)へForm 8938を添付して報告します。
| 項目 | FBAR | FATCA(Form 8938) |
| 提出先 | FinCEN | IRS |
| 提出方法 | 電子申告 | 確定申告書へ添付 |
| 主な対象 | 海外金融口座 | 海外金融資産 |
| 基準額 | 合計1万ドル超 | 条件により異なる |
FBARは海外口座の報告ですが、FATCAは一定の海外金融資産全般を対象としています。そのため、FBARを提出したからFATCAは不要というわけではありません。条件によっては両方の提出が必要になります。
申告漏れにはペナルティリスクも
FBARやFATCAは税金を納める制度ではなく、海外資産に関する「報告制度」です。
しかし、報告制度だからといって軽視することはできません。
申告漏れがあった場合、ペナルティの対象となる可能性があります。故意でない場合には救済措置が利用できるケースもありますが、後から修正対応を行うには時間や専門家費用がかかることも少なくありません。
そのため、「あとで対応すれば大丈夫」と考えるのではなく、赴任初年度から正しく申告することが重要です。
まとめ
米国赴任後も日本に口座や金融資産を保有している方は、次のポイントを確認しておきましょう。
• 日本の銀行口座や証券口座も米国申告の対象になることがある
• FBARとFATCAは似ているが別の制度
• 持株会やiDeCoなども確認が必要な場合がある
• 配偶者や子どもの口座、署名権限のある口座にも注意
• 申告漏れはペナルティにつながる可能性がある
赴任直後は仕事や生活の立ち上げで忙しくなりますが、日本に残した金融資産を早めに整理しておくことで、後からの申告漏れや税務リスクを防ぐことができます。
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