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  • Tomoko Nakao

    リース会計の基本と実務ポイント

    米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。

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  • Naoko Lech

    親会社からのManagement Fee、
    その請求書で税務調査に耐えられますか?

    親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。

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Cross-Border Tax

日本帰国者の米国永住権放棄に関する税務上の注意と時系列To-do List

日本人の米国永住権(グリーンカード)保持者が日本へ帰国し、最終的に永住権を返還するまでの流れは、「出国前 → 帰国直後 → 継続期間 → 返還 → 返還後」の順で整理すると実務的に分かりやすいと思います。税務・移民・金融の観点を織り込んで時系列でまとめてみました。


① 帰国前(24〜6ヶ月前)                                                                                                                         

< To-do List>

  • 帰国日(=米国居住終了の想定日)を決める
  • 米国資産の棚卸し(銀行・証券・不動産・退職口座)
  • 日本での住居・仕事・生活基盤の準備
  • 米国の専門家(CPA等)への事前相談
  • 金融口座の整理・維持方針の決定

<注意点>

  • グリーンカード保持者は返納するまで米国税務上は居住者
  • 「いつ返納するか」により課税関係が大きく変わる
  • 出国日=税務上の非居住日にはならない
  • 401(k)・IRAなどは帰国後も課税関係が継続

② 帰国6か月前〜出国時

< To-do List>

  • 米国住居の売却➞夫婦で50万ドルの非課税枠
  • 米国住所の整理(郵送先・代理人)
  • IRS・金融機関の住所変更準備
  • 必要に応じて早めにRe-entry Permit申請

<注意点>

  • この時点では通常グリーンカードは返納しない
  • 将来再渡米の可能性があるならRe-entry Permitが有効
  • 出国しても税務上は引き続き米国居住者

③ 日本帰国直後(0〜3ヶ月)

< To-do List>

  • 住民登録(住民票)
  • 健康保険・年金加入
  • 日本の銀行口座開設
  • 就労開始または収入源の確立

<注意点>

  • 日本では居住者として課税開始(全世界所得)
  • 一方で米国でも課税されるため二重課税状態
  • FATCAにより日本の金融機関での手続きが煩雑
  • 米国口座を閉じると後の税務処理が困難になる場合あり

④ 帰国後〜永住権返還までの期間

< To-do List>

  • 毎年の米国税務申告(Form 1040)
  • FBAR(海外口座報告)
  • 日本での確定申告(必要に応じて)
  • 外国税額控除の適用

<注意点>

  • グリーンカードを保持している限り米国税務義務は継続
  • 長期間放置すると放棄とみなされるリスク(移民法上)
  • 日米での所得認識タイミングの差に注意
  • 為替の影響(ドル建て vs 円建て)も重要

⑤ 永住権返還の判断・準備

< To-do List>

  • I-407提出タイミングの決定
  • Exit Tax該当 かどうかの判定
  • 資産評価(純資産額・含み益)
  • 過去5年の税務コンプライアンス確認

<注意点(最重要)>

  • 以下に該当するとExit Tax対象:
    • 純資産約200万ドル以上
    • 一定以上の平均所得
    • 過去5年の申告不備
  • Exit Taxは含み益に課税される(みなし売却)
  • 返納タイミング次第で税額が大きく変わる

⑥ 永住権返還(I-407提出)

< To-do List>

  • I-407を提出(大使館またはUSCIS)
  • グリーンカード返却
  • 提出証明の保管

<注意点>

  • この日が通常米国税務上の居住者終了日
  • 以後は非居住者(NRA)扱い
  • 米国入国はESTAまたはビザが必要
  • 後から取り消しはできない(不可逆)

⑦ 返還後の税務(翌年)

< To-do List>

  • Dual Status Returnの作成
    • 返還前: Form 1040
    • 返還後:Form 1040-NR
  • Form 8854(永住権を8年以上保持していた該当者のみ)
  • 最終FBAR提出

<注意点>

  • Dual Statusは通常より大変複雑
  • Form 8854未提出は重いペナルティ
  • 最終年度の所得区分ミスに注意

⑧ 返還後の継続対応

< To-do List>

  • 米国源泉所得の管理(配当・利子・不動産)
  • 必要に応じて1040-NR申告

<注意点>

  • 米国所得は源泉課税(通常30%・日米租税条約で軽減可)
  • 不動産売却はFIRPTA対象 (10%から15%の強制的な源泉徴収)
  • 年金・Social Securityは日米社会保障条約適用

全体の重要ポイント(実務上の核心)

  • 返納するまで米国税務は続く
  • 返納タイミング=税務戦略の核心
  • Exit Taxの該当判定は必須
  • 最終年度の申告(Dual Status)が最も複雑

以上

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

弊社は全てのご質問やご相談をRoadmap Sessionでお顔を拝見しながらお答えさせていただいております。初回無料のRoadmap Session(25分)も受け付けております。

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