米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。
親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。
米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。
2026年2月20日、米連邦最高裁は、トランプ政権が「国際緊急経済権限法(IEEPA)」を根拠に課した相互関税や、中国・カナダ・メキシコに対する麻薬関連関税について、「違法」と判断しました。裁判所は、これらの関税は大統領の権限を超えており、議会の権限を侵害していると指摘しています。この判決は、すでに徴収された1,300億ドル超の関税の扱いや、今後の関税政策にも影響を与える可能性があり、大きな注目を集めています。
経理担当者が急に不在になり、業務が思うように進まなくなった―そんなご相談を受けることは少なくありません。経理業務は特定の担当者に依存しやすく、担当者交代をきっかけに混乱が生じるケースも多く見られます。
新年は事業計画や予算だけでなく、会計体制を見直すのに適した時期です。米国で事業を展開する日系企業にとって、「安定した会計体制の構築」は経営管理の根幹を支える重要な要素です。しかし、米国特有の税務・労務制度や人材市場の状況により、社内だけで経理機能を維持することは想定以上にハードルが高くなる傾向があります。