米国でリース会計基準(ASC 842)が導入され、早や4年ほど経とうとしていますが、日本における新リース会計基準の適用開始も控えていることもあり、企業実務におけるリース会計への関心が再び高まっています。本稿では、米国において実務上押さえておくべき基本原則と、判断に迷いやすい論点を整理して解説します。
親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。
親会社から毎月届く「Management Fee — $50,000」という請求書。何のサービスに対する支払いで、なぜ$50,000なのかを、親会社に確認せず米国側の資料だけで説明できるでしょうか。日本の親会社から米国子会社へ、経理、人事、IT、経営管理などの支援サービスが提供され、その対価としてManagement Feeが請求されることは珍しくありません。しかし、契約書と請求書が存在するだけで、必ずしもその全額が米国税務上、損金算入できるわけではありません。税務調査では、サービスの実態、米国子会社が受けた便益、金額の算定根拠、そして関連資料の整合性が確認されます。
項目 FBAR FATCA(Form 8938) 提出先 FinCEN IRS 提出方法 電子申告 確定申告書へ添付 主な対象 海外金融口座 海外金融資産…
米国では、出張時の宿泊費や食事代などを一定額で支給するPer Diem(出張日当)という制度があります。実費精算の代わりに一定額を支給できるため、経理業務の効率化につながる一方で、税務上のルールを正しく理解して運用しなければ、従業員への支給額が給与として課税される可能性があります。
イリノイ州で事業を展開する日本親会社の子会社にとって、「80/20ルール(Addback規定)」は見落としやすい重要論点です。イリノイ州では、2025年12月31日以降(2025年12月31日含む)に終了する事業年度の法人税申告を対象に新80/20ルールが適用されます。
2026年2月20日、米連邦最高裁は、トランプ政権が「国際緊急経済権限法(IEEPA)」を根拠に課した相互関税や、中国・カナダ・メキシコに対する麻薬関連関税について、「違法」と判断しました。裁判所は、これらの関税は大統領の権限を超えており、議会の権限を侵害していると指摘しています。この判決は、すでに徴収された1,300億ドル超の関税の扱いや、今後の関税政策にも影響を与える可能性があり、大きな注目を集めています。